人の商標権を侵害するとどうなるのか?
ウェブサービスのサービス名は、特許庁に登録することで、「商標権」という権利を得ることができます。商標権を確保すれば、そのサービス名を一定の範囲内で独占して使用することができるようになります。
しかし、逆に言えば、「せっかく苦心して考えだしたサービス名も、他人に商標権を取られてしまえば、以後使えなくなってしまう」という悲劇が起こりうるということでもあります。
商標権の侵害が商標権者に見つかり、それが問題視されると、通常はまず「警告書」といったタイトルの書面が送付されてきます。そして、その書面には
貴社の●●というウェブサービスのサービス名称は当社の商標権を侵害している。ついては●日以内に使用をやめていただきたい。さもなければ使用の差し止めと損害賠償を請求する訴訟を提起する。
といった趣旨の内容が記載されています。
商標権者との交渉によって
- 商標権者から商標の使用許諾を受ける
- 商標権の譲渡を受ける
といった選択肢も理論上はあり得ます。しかし通常は、商標権者が使用中の商標について、使用を許諾したり、譲渡したりすることはまずありません。特にウェブサービスの場合は、自分のウェブサービスと似たような名前のサービスが存在しては、SEO(検索エンジン最適化)にも影響しますし、何よりユーザーが混乱してしまうからです。
また、こちらがすでにその商標を使用し始めてしまっているという事実により、「後に引くにはコストと手間がかかる」という状況は相手方に見透かされます。足元を見られて、許諾や譲渡に高額な対価を請求されることも少なくありません。
そのため、結局のところ、「サービス名を変更する以外の選択肢はない」という結論に至ることが多いのです。
したがって、サービス名を決定する際には、しっかりと商標権が確保できることを調査する必要があります。
商標権を侵害しないサービス名をつけるには
商標権は、登録することではじめて発生する権利です。また、登録されている商標は、特許電子図書館を使えば、だれでも無料で検索することができます。
文字や読み方(称呼)によって類似の商標を簡易チェックできるので、適切な調査をすれば、商標権を侵害するサービス名でウェブサービスをリリースしてしまうような事態はある程度防ぐことができます。
しかし、必要な情報を収集し、商標権侵害になるかどうかを判断するためには専門的な知識が必要になることから、商標権にくわしくない人が“適切な調査”を行うのはかんたんではありません。そのため、商標権の調査はプロである弁理士に依頼するのが一般的です。
後出しじゃんけんに負けることも
適切な調査を行うことでウェブサービスのサービス名が商標権を侵害しないことを確認した場合でも、まだ安心はできません。
前述のとおり、商標権は登録することではじめて発生する権利です。ただ使用しているだけでは、自分以外の人が“後出しじゃんけん”でそのサービスの名称を商標登録し、商標権を取得してしまうことを防げないのです。
「他人が商標登録をする前から使用していれば、常に他人の商標権に対抗できるのでは」
と誤解されることがありますが、そのサービス名が広く知られているものであるようなケースを除いては、後から他人が取得した商標権に対抗することはできず、サービス名の使用差し止めなどの請求を防ぐことはできません。
そのような後出しじゃんけんに対抗するためには、自分が先に商標登録を済ませてしまい、商標権を取得するしかありません。
商標登録の手続きはだれでも行うことはできます。しかし、適切な登録をするための調査などの手間を考えると、やはり弁理士に依頼することをおすすめします。
ポイント!
- 商標権は、特許庁に登録することではじめて発生する
- 商標権を侵害するサービス名を使用することは、使用の差し止めや、損害賠償を請求される原因になる
- 商標権の侵害を防ぐためには、リリース前に登録済みの商標の調査をするとともに、商標権を取る必要がある
この記事は、書籍 『良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方』 の内容の一部を、Web担向けに特別にオンラインで公開しているものです。
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※このコンテンツはWebサイト「Web担当者Forum - 企業ホームページとネットマーケティングの実践情報サイト - SEO/SEM アクセス解析 CMS ユーザビリティなど」で公開されている記事のフィードに含まれているものです。
オリジナル記事:そのサービス名、使って大丈夫ですか? ~商標権 [良いウェブサービスを支える「利用規約」の作り方] | Web担当者Forum
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